アメリカの駐在妻が、労働許可証を取る

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 アメリカで駐在員の配偶者が働くためには

 EビザかLビザでアメリカ駐在されている場合、配偶者(大抵は奥様ですよね)もフルタイムで就業することができます。

まずは、駐在員の勤務する会社に確認し、許可を得る必要があるでしょう。とはいえ、駐在員の妻が勤務することをよしとしない日系企業がまだまだ多いはず。実は、これが一番の難関かもしれません・・・。

会社から許可が出たら、労働許可証(Employment Authorization Document)を申請します。手続きに3〜5ヶ月かかりますので、お仕事を探すのはまだ待ちましょう。

 

EADの申請に必要な書類 

最新の情報は、USCISのサイトで確認してください。

Application for Employment Authorization | USCIS

 

USCISのサイトでダウンロードする書類

自分で準備する書類

  • パスポート 顔写真とビザのページのコピー(本人&配偶者)
  • I-94 オンラインからプリント(本人&配偶者)
  • 証明写真
  • 戸籍謄本 原本
  • 戸籍謄本 英訳(自分で訳して夫のサイン)
  • 申請料の小切手(クレカ払いであれば不要)

 

Eビザ配偶者のカテゴリーは(a)(17)

Lビザ配偶者のカテゴリーは(a)(18)

になるはずです。(最新の情報は、都度ご確認ください)

送付先は、Where to file リンクを参照してください。このうち、Employment-based nonimmigrantsにあてはまります。

 

タイムライン

初回申請は、2016年でした。

詳細な日付は覚えていませんが、8月に申請→9月にカード到着。1ヶ月で取れたんです。当時は早かったんですね・・・。

2018年に初めての更新。ちなみに、更新申請に必要な書類はほとんど初回と同じです。

4月15日 Fedexで送付

4月17日 書類受理のテキストが届く

6月29日  承認が下りる

7月2日  カード発送(USPSプライオリティメール)

 

USCISのサイトでステータスの確認もできます。

Case Status Online

↓のサイトでは、同じような境遇の人たちと情報交換できます。

https://www.immihelp.com

VisaJourney - Your US Immigration Community - VisaJourney

Green Card Application, Green Card Status, Check Green Card Status, Green Card Tracker

労働許可証の期限が切れると・・・

EADはカードが手元にあることを条件に働くことが可能です。そのため、更新手続きの最中だとしても、期限が切れたら働けません。

私の場合、たった1週間間に合わなかったために、いったん退職しなければいけませんでした。

労働許可証の期限はI-94に基づいているので、国外出国のタイミングによっては、カードが発行されても1年未満しか有効でない、ということもありえます。

とはいえ、戸籍謄本の取得など準備にも時間がかかるので、残存6ヶ月をきったら更新手続きを意識したほうがいいですね。